個人として、継続なし・一回限りの仕事を受けた場合の所得区分について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

個人として、コンピュータープログラムの作成(継続なし・一回限り)の仕事を受けた場合、所得区分としては事業所得になるのでしょうか?  本業は別にあります。

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ANSWER

結論から言いますと雑所得になるものと思われます。

事業所得に該当する内容のものは『営利性が有、継続して対価を得て行われる』ものをいいます。 したがって、今回のケ−スですと事業とは言えません。ただし、1回限りでも金額が相当に高額になるものについては注意を要するでしょう。

ちなみに、その対価を報酬としてではなく、謝礼金として頂いた場合にも雑所得としての申告が必要になります。