生計が別の実父に外注費を支払うことができますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/07/30

QUESTION

個人事業主です。
生計を一緒にしていない実父に事務作業を依頼しています。
月に1〜2万円程度の外注費として経理処理したいのですが、問題ないでしょうか?

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ANSWER:経費として処理することは可能です。


経費として処理することは可能です
ただし、いくつか注意点があります。

◆注意点
まず、個人事業主の側としては年間20万円前後の外注費用となりますが、
逆にお父様の側としては同額の「収入」となりますので確定申告する必要がある可能性が出てきます。

他に年金などの収入があれば、それらと合算して税金を納めなければなりません。

上記を回避する方法としては、例えば「外注費」ではなく従業員として「給与」を支払う方法があります。

◆まとめ
生計を一緒にしておらず、かつ実際に業務をして貰っているのですから、お父様に対して給与を支払うのは全く問題ありませんし、給与であれば年間最低65万円の給与所得控除額がありますので税金はかかりません。