住み込みで働いてもらう場合の経費処理について教えて下さい

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

ウィークリーマンションの運営を行っています。

スタッフはそのウィークリーマンションに住み込みで働いています。つまり部屋を提供しているわけですので住居手当になると思います。

その部屋は光熱費、ネット接続料込みで56000円/月です。この場合全額経費として落とせるのでしょうか?

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ANSWER

自社所有のウィークリーマンションを従業員に貸与しているとのことですね。

まず、月額56,000円は売上計上する必要があります。その上で、従業員への住宅貸与の負担として福利厚生費を計上することとなります。この福利厚生費は個人事業の場合は必要経費に算入され、法人の場合は管理費として損金算入されることになります。ただ、注意すべき点として、税金の計算上、福利厚生費として計上した金額のうち一定額が、従業員の給料とされる場合があることです。従業員から賃貸料を徴収しない場合は従業員の給料として所得税を源泉徴収する必要があります(現物給与といいます)。

従業員からの賃貸料として、一般的に考えて6,000円程度の徴収をしておけば従業員への現物給与とはされず、源泉徴収をする必要もないのではと考えます。

現金6,000/売上56,000福利厚生費50,000