個人名で申し込んだ通信講座の経費処理

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

ある資格を取得する為に通信講座を申し込み、契約しました。ただ、会社の名前では契約できないという事で、個人名で契約し、分割の支払いも個人の銀行口座から引き落としされています。この費用を会社の経費で落としたいのですが、会社宛ての領収書がなくても大丈夫でしょうか?

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ANSWER

まず、資格取得の費用がどのように処理されるかは、会社の業務と具体的な資格取得の内容によって変わってきます。

例えば、自動車運転免許などは、免許の取得が、その社員の職務に直接必要なものであり、かつ、会社の負担額が、その免許の取得のための費用として適正なものである場合には、教習所へ通わせた費用は、全額、福利厚生費として費用処理できます。

この場合、なぜ福利厚生費かというと、このような取得は、会社の業務遂行上必要なものであっても、資格そのものは、会社に帰属するものではなく、社員個人に帰属するものだからです。

同様に考えられるものとしては、危険物取扱主任者やボイラー技師などの資格があります。

次に、例えば、税理士・公認会計士・弁護士などの資格についてですが、これらは業務上必要なものであっても、資格は社員個人に帰属するものであり、さらにその個人が独立して、資格を活かして仕事をできるような資格です。このような資格の取得費用を会社か支出した場合には、会社は給与として支出したこととなり、個人の給与として、所得税が課税されます。

また、英会話等の語学学習やパソコン・簿記等の技術取得に関しては、会社が直接に講師等と契約し受講費用を支払う場合には、福利厚生費となります。