インターンシップ学生との食事代の処理
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2020/07/27
QUESTION
インターンシップで受け入れている学生との食事を払った場合、どのように処理すればよいのでしょうか?
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ANSWER:条件を満たしていれば損金としての計上で問題ないと思います。
食事の目的にもよろうかと思いますが、社内会議を兼ねた食事や、慰安のための食事会ということであれば、会議費や福利厚生費といった科目により経費として計上することができます。
ただ、個人的な飲食費や高額な接待費ということになってきますと問題が生じる可能性もあろうかと思います。
業務に関連のある支出であり、金額的に妥当であれば、損金としての計上で問題ないと思います。