出張日当について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/08/24

QUESTION

関西で法人設立するのですが、取引先のほとんどが東京になるため設立後半年くらいは社長はほぼ東京に居る状態になります。
宿泊費がバカにならないため、安いマンションを借りる予定です。

ほぼ1ヶ月東京に居る状態でも「出張」となり、出張日当を「旅費交通費」で処理しても大丈夫でしょうか?
また、東京マンションの賃貸料を会社で負担してもいいものでしょうか?

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ANSWER:ウィークリーマンション等であれば、「旅費交通費」にしても良いかと思います。名義は会社名で行われた方が良いでしょう。

出張日当は、結構曖昧なため、問題となることが多い科目です。

まずは、東京のマンションの賃借料についてお応えいたしますと、これは、契約によって異なってきます。

■長期滞在を目的とする場合
借上社宅になり、「賃借料」または「福利厚生費」(社長の場合は、福利厚生は使用できませんが。)になりますが、ウィークリーマンション等であれば、「旅費交通費」にしても良いかと思います。

ただし、名義は会社名で行われた方が良いでしょう。

■日当について
日当の名目をどのように考えるかです。
宿泊料が上記のような、「賃借料」「旅費交通費」で処理されたとするのであれば、日当は基本的に、食事代負担分程度でしょう。

その辺を、社員を含めて旅費規程等で定めているのであれば、よろしいかと思いますが、社長のみで日当を支給するのであれば、所得とみなされる可能性があります。

また、出張の実績が分かるように、その目的、実績を記入した、出張報告書を作成しておくのも良いでしょう。