一人会社の場合、福利厚生費が利用できますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

1人会社の場合(従業員がいない場合)、福利厚生費は使用できないのでしょうか?静養の為の旅行やマッサージ機などを考えております。

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ANSWER

福利厚生費は従業員のための費用ですので、社長1人の場合には認められません。旅行やマッサージもお気持ちはよくわかりますが、個人的な支払いとの区分ができませんので、認められません。中小企業の経営者はリスクも高く、厳しい仕事だとは私も思いますが、現在はそのような経費は認められていません。

役員報酬を増額して、その所得の中から個人的に使用するという形はいかがでしょうか?所得税等の税負担はありますが、報酬自体は、会社の経費にはなりますよ。