個人名義の車のガソリン代は経費計上できますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/08/07

QUESTION

仕事で車を使って打ち合わせや取材に行くことがあります。使っている車は個人名義(自家用車)です。

法人が個人名義の自家用車を減価償却できないことは理解していますが、 打ち合わせへ行くために使用したガソリン代や駐車料金は経費にできないのでしょうか?

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ANSWER:条件が合えば経費にできる。

結論から言いますと、経費にできると思います。

ただ、事業用に使ったものであることが証明できるようにしておくことが必要です。

以前のお勤め先で交通費を請求される際にも、どこに行くために使ったのか、また走行距離は何キロかといった内容を記載したものを会社あてに提出されていたかと思いますが、そのような証拠になる事項を帳簿に記入しておくとよいでしょう。