社員の食事代の一部負担について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

最近、社員の昼食代を一部負担しています。 負担した金額を社員の賃金として処理しております。 これは、現物給付となるのでしょうか?

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ANSWER

従業員に対する食事の給付は次の要件を満たす場合には福利厚生費として処理し、現物給与として所得税を課税しなくても良いこととなっています。

1.従業員が半額以上負担すること

2.会社の負担額が月額3500円(税抜き)以下であること

また、残業者に対して支給する食事は全額非課税としても良いことになっています。