実家が事業所の場合の水光熱費について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/08/20

QUESTION

個人事業として自宅を拠点にして開業しました。実家での事業なので家賃は必要ないのですが、水光熱費については使用分だけ支払う必要があるかと思います。
そこで、実家全体での水光熱費の按分の仕方を教えていただきたいと思います。

私自身は4人暮らしなので、単純に4分の1だけ水光熱費として経費として計上しようと思っていますが、大丈夫でしょうか?

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ANSWER:合理的に事業分と家事費分に按分できるなら事業分を事業所得の必要経費にできます。

合理的に事業分と家事費分に按分できるなら事業分を事業所得の必要経費にできます。

つまり、誰が見ても明確に事務所区分が分かる場合、商売で稼いでいくために必要なコストは費用として計上できます。
家屋名義の問題ではありません。商売の実態で判断されます。

実務的には、常識の範囲内で、使用量の割合で按分するのですが、確かにここは曖昧です。
税務署によっては一切突っ込まないところもあれば根拠を求めてくるケースも実はあります。

按分の割合を決める根拠がもっとも明確に数字として表しやすいのが、「部屋の面積」です。
事業用に使用しているスペースの面積です。部屋の面積で按分したと言えば(申告すれば)、税務署は何も言いません。もっと明確にする場合、使用面積に加えて、総時間に対する使用時間で按分してもいいでしょう。

税務上はこうなりますが、親御さんに支払う実際の話は別の話です。
ビジネスコストとは別ですが、実家に入れる場合は入れることになります。
ただ、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。部屋関係で言えば、そっくりコスト計上できるのは携帯電話やネット通信費程度ですね。

按分の元となる1年分の領収書は捨てずに保管しておきましょう。