設立までにかかった費用の処理方法
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2020/07/27
QUESTION
会社設立までにかかった費用の処理について教えてください。
10月1日に設立し、8,9月にかかった費用は10月1日以降の日付で出金伝票をきって処理するやり方でいいのですか?
10月1日に設立し、8,9月にかかった費用は10月1日以降の日付で出金伝票をきって処理するやり方でいいのですか?
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ANSWER:設立前に発生した費用は、計上の日付はすべて10月1日になります。
表記の会社ですが、10月1日ということですので、総勘定元帳は10月1日からスタートすることになります。
よって、設立前に発生した費用は、計上の日付はすべて10月1日ということになります。
よって、設立前に発生した費用は、計上の日付はすべて10月1日ということになります。
◆仕訳の方法
仕訳の方法としては、次のようなパターンが考えられます。
1.すべて社長等が立て替えたものとして、貸方(仕訳の右側)を「役員借入金」や「短期借入金」、「未払金」や「仮受金」などの科目を用いる。
2.設立の日に現金で精算したことにして現金出納帳に記載する。
法人の設立時は何かと社長さんや役員さんの経費立替が多くなるにもかかわらず、運転資金の問題から精算がなかなかできないため、借入金等の科目で残しておいた方が、後から何かと都合が良いことが多いでしょう。
◆費用について
それと、8月、9月に発生した費用の件ですが、これは、設立準備にかかったものと、営業準備にかかるものと、大きく二つに分けられると思います。
●法人設立にかかった費用
例えば法務局の駐車場代や定款のコピー代、登記印紙代、移動に使った旅費なども、「創業費」などといった科目にします。
これらは一般には、期中は繰延資産として計上しておき、決算時に全額を償却するか、5年で償却するかのいづれかの処理を行います。
●営業にかかる出費
厳密には、その会社の商品代などの「原価」を構成することになりますが、実務では10月1日の日付で、該当する科目に計上することが多いようです。
(つまり、10月1日で立替を精算した形にします)