開業前の経費について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

私は現在、会社員です。来月に現在勤めている会社を退職します。退職後は、フリーランスになります。私は現在、システムエンジニアを行っておりフリーランスになった後もシステムエンジニアになります。オフィス系のソフトがありませんので購入を考えていますが、私の場合フリーランスになる前に購入しても経費として落とせるのでしょうか?

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ANSWER

税務上は、そのような開業前に支出する経費を開業費とします。

開業費は「繰延資産」といわれるもので、一旦は資産として計上しますが、確定申告時に償却費として経費に計上することとなります。

開業費の場合、支出した金額の範囲内で任意の金額をその年の償却費の額とすることができます。例えば、開業費として合計で50万円かかったとしますと、50万円全部をその年の経費とすることもできますし、そのうち10万円だけを経費とすることもできます。いくらの金額を経費に計上するかは、確定申告時の決算書に金額を記載することとなります。ただし、取得価額が10万円以上のものは減価償却資産となり、その資産に応じた耐用年数で償却することとなります。(青色申告であれば、30万円未満のものは一時に償却することができます。)

また、お手持ちのパソコンも事業用に転用した資産として、減価償却の対象とすることができます。従いまして、購入されるパソコンソフトが10万円未満であれば開業費となり10万円以上であれば、減価償却資産となります。