家賃・礼金・保証金の帳簿上の記載・処理について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

今月カフェを開店しました。お店は賃貸なのですが、店舗の家賃・礼金・保証金の帳簿上の記載・会計処理はそれぞれどのようになるのでしょうか?

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ANSWER

店舗の家賃・礼金・保証金・仲介手数料の取扱いですが、内容ごとに以下のようになります。

◆家賃

支払家賃として処理します

◆礼金

支払家賃として構いません。時々、雑費としている方なども見かけますがどちらでも間違いではありません。

◆保証金

これが一番やっかいな扱いになります。まず、契約書の内容を読み返し保証金を「返還される部分」と「返還されない部分」に区別します。(全額返還されるケースもありますので必ず分ける訳ではありません。)

参考までに契約書の記載として、

(返還される部分)

・契約終了時に原状回復費用と相殺して返還

・契約終了時に全額返還(返還されない部分)

・20%部分を償却する

・一か月分を償却する

などと書いてあることが多いです。

区分が出来ましたら、返還される部分につきましては貸借対照表に「保証金」(又は敷金保証金など)として計上します。返還されない部分は長期前払費用として計上し月割償却していきます。償却期間は、5年が基本ですが、賃貸借期間がそれよりも短く、契約更新時に更新料を支払う定めがある場合には賃貸借期間で月割償却します。(ただし、返還される部分の金額が20万円未満の場合には一括して費用処理することができます。)

◆仲介手数料

支払手数料で大丈夫です。