開業して数ヵ月後の開業費の経理処理
公開日: 2017/02/24
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
会社設立後、数ヶ月が経ちますが、 設立時、現物出資の届出でもせず、開業費にも含めずにしている私個人のプリンターとデジタルカメラがあります。いずれも仕事で使用しています。
購入後2年以上経過していた為、領収書はありません。これらを遡って開業費に含めるという様な伝票処理は可能なのでしょうか?
このような場合、どのような処理をするのが適切なのでしょうか?
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ANSWER
上記のようなケースの場合、以下が考えられます。
1、個人法人間の使用貸借と考えて、その使用料は経費としない
実際の運用経費、たとえば電気代修理代を法人が負担する。
2、法人に売却する。
この場合の売却金額は取得価額の60〜70%となります。あまり高額で売却すれば、実質価値と売却額の差額が役員賞与となる可能性もあります。売却した場合は使用期間が1年以上であれば固定資産となりますが、金額が10万円未満でしょうから消耗品費等として全額損金処理が可能です。損金処理すれば償却資産として申告する必要もありません。