売り上げの見通しが立たない時の役員報酬について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

自社製アプリケーションの開発・販売をする会社を設立したばかりなのですが、開発期間がかなり長く、しばらくはまだ売上の見通しが立ちません。 もしも売上が思ったよりも長く見込めず、役員報酬を支払うことができない場合には、次の年(売上が出たとき)に繰り越したり、「払えないときは 払わない」ことにしたりできますでしょうか?

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ANSWER

原則として、 その期に計上した経費は、その期に計上した収益に対応するものでなければなりません。 しかし、売上の見込みが立たないということならば、当面は役員報酬を0 とし、売上の見込みがついてきた時点で、取締役会にて 役員報酬を決定するという方法も可能です。 もちろん、初年度から役員報酬を設定し、実際には 支給せずに「未払費用」で繰り延べることも可能です。ただしこの場合、報酬を実際には支払わなくても、計上額 に応じた源泉所得税は納付することになりますので ご注意ください。

また、設立初年度は売上の見込みが立たないとの ことですが、税務署は「じゃあ、どうやって生活しているの?」 と勘ぐりを入れてきますので、「預貯金を取り崩している」 とか、「親に生活費を出してもらっている」といったような解答を用意されておくと安心です。