開店前に就労したアルバイトへの給与の処理方法
公開日: 2017/02/24
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
例えば開店前から雇用したアルバイトの人に、開店後に開店前に就労した分を合わせて給料を支払った場合は、開店前の部分だけ繰延資産と扱うのではなく、すべて人件費として処理してよいのでしょうか?
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ANSWER
アルバイトの給料ですが、通常の必要経費でかまわないと思います。
実際に支払が開業後になるものと思いますし、アルバイトが何か特別なことをするとかいうことでない限り、繰延資産ではないと思います。
例えば、広告のビラをひたすら作ってばらまいていたとかいう場合は繰延資産になる可能性はあります。ちょっとした教育訓練程度であれば、通常の業務の範囲内だと思いますので、開業後の経費で問題ないでしょう。