自己所有マンションを事務所とした場合、管理費、修繕費は経費化できる?

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

経費についてお伺いします。自己所有のマンションに住んでいて、一室を事務所として使用しています。毎月、管理費と修繕維持積立金を支払っていますが、これらは経費として計上できますか。

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ANSWER

結論から申しますと、費用になります。ただし全額費用にはなりません。そのため、事業割合というものを計算しなければいけません。事業割合の計算方法ですが、一つの例として、マンションの面積と事務所として使用している部屋の面積を按分して計算する方法があります。それにより出た割合を管理費や修繕積立金として支払う金額に掛けて費用に計上してください。

ちなみに、マンションの減価償却費を事業割合で按分し経費計上することも可能です。もちろん前提として、事務所として使用していることが客観的に証明され、かつ、合理性がないとだめです。