取締役が講演等で受け取る報酬について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

取締役が講演等で受け取る報酬を、法人の収入に計上し、同取締役は、別に定める取締役報酬として支給を受ける形をとることは可能でしょうか?

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ANSWER

法人の定款で定められている事業に関する講演という前提で説明いたします。

講演の主催者と御社が、講演に関する契約を結んで法人の収入に計上されるのであれば、その事業年度の収入に計上されます。

役員報酬に関しては、損金算入は、原則的に定時同額にて支給されるものになりますので、講演会に関する報酬を上乗せして、役員報酬を支給されるのであれば、役員賞与として、損金算入の対象になりません。