備品の仕訳について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社を設立した際に、コンピューター、ファックス、電話、その他備品を購入し、合計金額が約200万円になりました。備品についての仕訳は消耗品になるのか、工具器具備品になるのでしょうか?

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ANSWER

まず、「固定資産(工具器具備品)」について説明いたします。

■「固定資産(工具器具備品)」とは?

比較的長期にわたって保有され、会社の事業活動に利用される資産です。 税法では「耐用年数が1年以上で、なおかつ取得原価が10万円以上」 と定められており、これに満たないものは「消耗品費」の勘定科目で費用として処理します。

ご質問の件に関しましては合計金額では判断せず、 購入された単位毎に10万円以上なのかでご判断ください。 (単位毎とは、1個、1組又は1そろいごとに判定します。)

「固定資産」で計上したものについては税法で定める耐用年数表をもとに 毎期減価償却費を計上していきます。
 

なお、中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、 30万円未満の固定資産を取得した場合には、取得した事業年度において全額を損金算入(費用として計上)できる特例もあります。 当期の業績が良い場合には一つの節税策として参考にしてください。逆に当期に利益が見込めない場合にはこの特例を利用するメリットは少なくなると思われます。

追記:償却資産とは?  器具・備品・構築物などを償却資産といいます。 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、 1月31日までに市町村に申告する義務があります。 申告に基づいて市町村から償却資産税が課されます。 ただし償却資産の課税標準の合計額が150万円に満たない場合には課税されませんので、 この免税点も考慮してできるだけ費用計上するべきです。