営業車の経費について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

本人(社員)同意の上で「社員が所有している自動車を会社の営業車と社員のプライベートとして併用する」場合、車両にかかる費用はすべて経費として処理出来るのでしょうか? 会社とプライベートの使用の割合は5:2くらいであると思います。

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ANSWER

全額経費というのは、ちょっと難しいと思われます。 個人で利用している部分があれば、それは、会社の経費として認められないからです。 これを、放置していると、個人に対するお給料に認定されたり(所得が追加で徴収されます)、 法人の役員(取締役や監査役)の場合であれば、役員賞与としてお給料に認定されるばかりでなく、 会社の経費としても経費として認められなくなり、法人税が、追加で徴収されかねません。

そこで、このような場合では、以下がポイントとなってきます。

1.車輌の名義を、会社名義にする

→車輌の名義を会社名義にすることによって、会社での利用が形式上はっきりとします。

2.会社とプライベートの使用の割合を合理的に算定する

割合は5:2というのは、平日は会社で、休日はプライベートということでしょうか?

営業で一日中、車を利用するということであれば、それでもいいですが、利用頻度があまり無い場合には、 税務調査で、会社での利用割合が多いと指摘されかねません。 このようなことがないように、本来であれば、その走行距離に応じて会社とプライベートに分けるべきなのですが、 実務上、なかなかそこまで、出来ないと思います。 そこで、最初の数月間、走行距離や利用時間を見てみて、平均的な割合を計算してみてください。 どのように計算したかについては、必ず、書類に書き残しておいてください。

3.プライベートの使用の割合の部分について、個人から徴収する

→上記の方法で、プライベートの使用の割合が算定されれば、 会社から支出した経費にその割合を乗じてでてきた金額を、個人から入金してもらいます。 実際に、現金で入金してもらってもいいですし、お給料から天引きしてもいいでしょう。

という風にすればいいのではないかと思われます。