他人名義のマンションを事業所として使用する場合、どうすればよい?

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

義父から居宅にしていないマンション(義父名義)を起業後の事務所として使用する予定です。

1.義父に家賃を支払い使用する

2.義父に家賃を支払わずに使用する

3.義父からの現物出資ととして使用する

これらの場合、税法上での問題等がどのような形で発生するのでしょうか?

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ANSWER

◆1.家賃支払いのケース

適正な家賃を前提としますが、この場合は会社では地代家賃として損金計上されます。家主さん側では不動産所得が発生します。

◆2.使用貸借のケース

法人では地代家賃が損金計上されず、当然ですが、その分所得が減らないことになります。家主さん側では実際に家賃を受け取っておらず、不動産所得は発生しません。

◆3.現物出資のケース

法人ではマンションの時価分だけ、資本が増加します。家主さん側ではマンションを譲渡したとみなし、譲渡所得が発生します(損失が発生するケースもあります)。また、1と3のケースでは適正な家賃あるいは適正な譲渡価額が問題となりますので、特に3の場合には不動産鑑定士等の評価が必要となるでしょう。

あとは目的にもよると思いますが、生活費の足しに家賃としていくらか渡したいということであれば1のケースがいいでしょうし、法人に利益を残したいのであれば2又は3がいいでしょう。