自費で充てた工事費の処理に
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
開業のための店舗改装工事費の扱いについてですが、改装工事費の内、借入金で賄った分は、開店後、借入金の返済費用として処理すればよいと思いますが、自費で充てた分は、繰延資産として償却してよいでしょうか。
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ANSWER
店舗の改装工事費ですが、かかった全額が「建物附属設備」として固定資産になります。
繰延資産には固定資産の取得が含まれませんので、固定資産になるわけです。
また、借入か自費かは関係なく、全額を固定資産にすることになります。借入か自費かはあくまで資金の調達の話で、それを使って何を購入したのかということで、資産の内容が決まってきます。固定資産は毎年減価償却という処理をすることによって必要経費にしていきます。つまり、固定資産の一部を定期的に費用にしていくわけです。
借入金は返済する際に、返済予定表に従って元本部分の返済と利息の支払いという仕訳に分解して処理していきます。またわからないことや、ここをもう少し知りたいというところがあったらご相談ください。