まだ営業していない会社で他からの収入を給与所得として処理できますか?
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
起業してから、2ヵ月経ちましたが、許認可が必要な業種のため、まだ営業していません。
3カ月前まではパートをしており、そのパート収入と医療事務の収入の2箇所からの給与という形で、確定申告をしていました。今までは医療事務の収入のみです。
起業して、法人の社長となったのですが、医療事務の収入は会社の収入として、処理すればよいでしょうか?
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ANSWER
医療事務の収入を法人の収入とする場合には、次のような条件が必要となります。
1.医療事務の発注先と○○様の契約が、法人契約になっているかどうか
2.発注先からの入金が、法人名義の口座になされているか
これらの条件は互いに補完関係にあり、契約が法人契約になっていない場合でも振込が法人名義の口座に入っていれば、収入を法人の売上にしても問題ありませんし、逆に入金が個人の名義になっていても、契約書が発注先と法人とで締結されていれば、これも税務署等に対しては対抗要件となり得ます。
この場合、これまでは医療事務の収入を給与所得として処理してきたようですので、もし、医療事務の収入が会社の売上となったほうが経費も使えるので有利だということであれば、ぜひとも契約書をさかのぼってお作りくださいませ。もちろんこの場合は、給与の支払元に対しても、ご連絡をとるようにお願いいたします。