領収証は切った日付で会計しなければならないのでしょうか?
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
領収証は切った日付で会計しなければならないのでしょうか?
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ANSWER
「出費の日」すなわち「領収証の日付」で帳簿上に計上をすべきです。
理由は、株式会社の会計帳簿を規定する、会社法432条1項において、会計帳簿を「適時に」「正確に」作成(=記帳;当職注釈)しなければいけないという条項に求めることができます。「適時に」とは、取引の事実のあった日から時間的な空白を置くことなく、記帳をしていくことを規定していて、「正確に」とは、取引事実と相違のない記帳をすることを意味していると、会社法の立法担当者は述べています。仮に、領収証の日付を、実際の取引日付よりも遅らせて、売上日以降にするとなると、上記の「正確性」も「適時性」にも抵触してくるのだろうと思料をいたします。会社法という法規に沿った記帳をするならば、やはり領収証の日付で記帳をするのが正しいところだと考えます。