4年前に購入したパソコンの償却方法を教えて

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

私はウェブ制作業を営んでおり、法人化してから6期目ですが、それまで帳簿は専門家を入れずに、ずさんな管理をしていました。実は、4年前に購入したパソコンおよびソフトウェアの償却を全くしていなかったのです。

昨年から本格的に業務拡大を目指し、順調に売上も伸びているのですが、これ以上大きくする前に、ずさんな帳簿管理を改めたいと考えています。どうかアドバイス頂けましたら幸いです。

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ANSWER

パソコン、ソフトウェアの購入金額によって若干処理が変わってきます。

【1】購入金額が10万円以上のものは、法定耐用年数による減価償却が必要です。法定耐用年数は、パソコンが、4年ソフトウェアが、5年となっております。

【2】購入金額が10万円未満のものであれば、即時費用化が可能です。

⇒「少額資産」に該当

【3】購入金額が10万円以上、20万円未満であれば他の同金額範囲の資産とまとめて3年間でまとめて償却できる、「一括償却資産」という方法が可能です。

【4】中小企業の特例を利用する青色申告を行っているのであれば、30万円未満のものについては、一括償却ができます。

おそらく一時に償却できるのか否かですが御社の状況であれば、上記のいずれかの方法にて算定した1年あたりの償却金額が「償却限度額」となると思います。【4】は特例のため、その取得時にしか利用出来ませんのでご注意ください。

勿論、すでにパソコンを買い換えていたり、ソフトウェアを買い換えているような場合には『除却』という形で一時償却が可能です。(もう、使用していないし、物質もない状況です。)