売上がない場合の役員報酬の経理処理
QUESTION
車が古く故障寸前なので、早めに買い替えを検討しております。(中古車購入を検討中です)
車両の耐用年数は4年ですが、それ以降は経費として計上はできますか?(月々ローンで5年間支払いを考えています)
もし、計上できない場合は5年目以降は個人負担となるのでしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>
ANSWER
役員報酬は、従業員給与と 違って、あらかじめ決めた月額を簡単に増減できません。 状況が急変して資金繰り上、払うのが困難になったからと 減額する方向はまだできますが、増加は難しいです。 これは、役員報酬を容易に増減させることが 利益操作などにつながるからです。 そのため、あまり好ましいやり方ではないのですが、
(役員報酬)60万円
(未払金)60万円
と処理することになるのでしょうか。
ただ、それが、 半年以上も続くと、そもそも60万円という 設定がわざわざ利益を圧縮するためではと思われても 仕方ない状況になりますので、3ヶ月見て無理だったら その年度の役員報酬の月額は引き下げるべきです。 税金や社保は、あくまでも本人負担ですから、本来は 言われるとおりなのでしょう。しかし、 会社が立て替えて、後日、本人に未払い分を支払う際、 本人には税金や社保を源泉した残りの金額を払い、 その源泉した金額を以前、立て替えた分にあてると いう方法をとることも可能かとも思われます。
つまり、通常なら、 役員報酬支払い時に(金額はいい加減な金額です)
(役員報酬)100
(預金) 90
(預り金)10 社保・税金支払い時
(預り金)10
(預金)10
となるところが、
(役員報酬)100
(未払金)100 社保・税金支払時
(預り金) 10
(預金) 10 未払役員報酬支払い時
(未払金)100
(預金) 90
(預り金)10
となります。
勘定科目の使い方が 人によって異なる部分があるかもしれませんが 基本的には、上記のようになります。くどいようですが、役員報酬の月額は 慎重に決められた方がいいです。