個人事業主の減価償却について

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2024/01/16

QUESTION

個人事業主で、青色申告はしています。

父が今月(10月)起業したのですが、今期の売り上げはほとんどなく、ものを購入した金額(経費扱い)の方が大きくなります。

この場合、3年間の利益から相殺できるのですか?

また、500万円ほどの店を建てていますが、これも減価償却という形になるのでしょうか?

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ANSWER

青色申告の場合は、おっしゃるとおり、事業所得の赤字分は3年間繰り越すことができます。

条件としまして、

・その年の確定申告書を期限内(3月15日まで)に提出する

・その後も引き続いて確定申告書を提出する

この2つを守る必要があります。特殊な条件ではありませんので、期限内に確定申告(今年の分は損失用の申告書を使うことになります)さえしておけば、問題ないでしょう。

500万円で店舗を建設されている件ですが、これも減価償却の処理によって経費算入することになります。減価償却費を計算するに当たっては、店舗の請負契約などから、建物本体部分、電気や空調設備、水道・給排水設備など内容を区分した上で、それぞれの法定耐用年数を特定する作業が必要となります。