起業でご協力いただいている方への謝礼の支払い

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

起業・運営するにあたって、いろいろな面で協力いただいている個人の方に対し、毎月、売上げの数パーセントを支払うこととなりました。

この場合、勘定科目は何に相当し、どのように支払えばよいのでしょうか?

お支払い明細書には、どのような内容を記載すべきなのでしょうか?

また、支払う際の、源泉税率についても教えて頂きたく存じます。

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ANSWER

ご協力いただいている個人の方(以下「支払先」と呼びます)の業務内容によって変わります。例えば、貴社内部業務のアウトソーシング的な内容であれば、「外注費」等の科目を使用します。従いまして、支払先の業務内容に応じて、適宜該当する科目を使用することになります。

また、支払方法についてですが、支払先との計算締日やその支払日等の条件の合意によります。例えば、計算締日を当月末とし、その支払日を翌月末とした場合には、会計上の経費計上日は当月末になり、その支払日は翌月末になります。

お支払いの明細書には、支払金額の計算根拠となる情報が記載されることが必要になります。例えば、その計算期間、業務内容、計算方法、支払金額等が必要になります。

源泉所得税については、支払先の支払内容について、発生の有無が変わります。例えば、支払業務内容が「翻訳」になりますと、その支払金額の10%(支払金額が100万円を超える場合は、その超える部分については20%)が源泉所得税として徴収しなければなりません。源泉所得税が必要となる業務内容については、法律で限定的に決められています。

ちなみに、ここで記した源泉税率は国内に1年以上居住する方等を前提としています。従いまして、外国籍の方等については源泉税率が変わりますのでご注意ください。