社員へのお祝い金の経理処理

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

結婚のため退社した従業員がいました。その方に結婚祝として商品券を2万円分差し上げましたが、この商品券の2万円は経費となるのでしょうか?現金で差し上げた場合は、どうなるのでしょうか?

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ANSWER

従業員や元従業員に対する慶弔費は、福利厚生費として処理願います。これは、現金での支払、商品券・品物のお渡しであっても同じです。ただ、特定の従業員のみに支給する性質のものであれば、給与として扱いますので、ご注意ください。(給与となると、所得税や社会保険の処理が伴います。)

類似したものに、取引先に支払う同様の慶弔費の扱いですが、これは、接待交際費になります。