アルバイトへの臨時報酬の処理法について
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
ひな祭りの日に出勤したアルバイトの方がよく頑張ってくれてよい売り上げを上げることができたので、報奨金として商品金を3000円差し上げました。この商品券代は、どのように経費処理すればよいでしょうか?
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ANSWER
アルバイトの方へ労働の対価として支給されるものは、現金以外の現物支給であっても、給与となります。特に商品券は、現物と言うよりも換金性も高く、現金に近い性質と言えますので、バイト代の上増し、臨時ボーナスのようなものと言えるのではないでしょうか。 したがいまして、通常のバイト代と同様、アルバイトの方への給与として処理していただくこととなります。
ここで、ひとつご注意いただきたいのが、1ヶ月の給与(月額87,000円以上の場合)によっては、源泉所得税の天引き対象となる方もいらっしゃると思いますが、その場合に、今回の商品券も含めて源泉所得税を計算する必要があると言う点です。