解散の際の現金処理について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

資本金300万を投じて会社を設立したとします。もし何らかの原因で設立した会社を解散した場合 、資本金が現金で100万残っていたとすると、この処理はどうしたらよいのでしょうか?

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ANSWER

出資者は、出資金額の範囲内でしか責任を負いません。本件の場合、債権者に対する支払を完済し、 100万円が残っていますので、出資者の出資金額の割合に応じて返還されます。

なお、本取引は、会計学的に言う「資本取引」であって、「損益取引」ではないので、 所得税は課されません。