発注書の保管について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

FCの加盟店である私は毎日、本部にネットで商品を発注して、発注書をプリントアウトしてファイルしています。この発注書は税務的に保管しておく必要があるのでしょうか?

保管しておく必要があるとしましたら、何年間保管しておく必要があるのでしょうか?

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ANSWER

発注書の保管についてですが、税務的に保管義務はありません。発注書は、その後実際に商品が納品されたときに、注文とおりに納品されていることの確認に使用されていると思いますが、実際に納品された商品は、納品書と請求書がその証拠となります。注文とおりに商品が納品されていなければ、何らかの問い合わせをされると思いますので、そのときに発注書が手元には必要かもしれません。

しかし、経理処理に必要となるのは、あくまで実際に納品された商品がいつ、いくつ、いくらで納品されたかという情報です。

したがいまして、発注書で納品確認済みのものは、お店で使用する必要がないのであれば、廃棄されても問題ないと考えます。