会社解散の際の預金について
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
会社を解散させる場合に、残っている預金を出資者へ配当という形で渡すことは可能なのでしょうか?
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ANSWER
まず用語の説明として、「解散」と「清算」の違いについてお話します。
会社を解散した後、清算手続きに入り、すべてが清算し終わって清算結了となります。「解散」と「清算」では意味合いが違ってきます。
会社を解散した時点では、預金や債権や固定資産、債務などがまだ残っている状態です。その解散の後、清算手続き中に債権の回収や、債務の返済、固定資産の売却などを行い、最終的に財産が残っていれば、株主(出資者)にその財産の分配を行います。
このような流れになりますから、ご質問の「残っている預金を出資者へ配当という形で渡す」というのは、解散時ではなく、清算手続きがすべて終了した時点であればできます。