会社役員が被扶養者の認定を受けることができるのでしょうか

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2024/03/04

QUESTION

ベンチャー企業の取締役という職におります。事業収入はある程度あるのですが、役員報酬は年100万円未満になる見込みです。

この場合、配偶者の健康保険被扶養者として認定を受けることは可能でしょうか?

そもそも会社役員は被扶養者になることはできないのでしょうか?

また、被扶養者となる条件として1年間の収入が130万円未満とあるのですが、その「収入とみなすもの」として役員報酬の他に事業収入も含まれるのでしょうか?

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ANSWER

会社役員の被扶養者になれるか否かをみる場合、年収要件もありますが、それ以前に、常勤役員か非常勤役員かをみることになります。

常勤役員の場合、たとえ130万円未満であっても被扶養者にはなれず、ご自身が社会保険の被保険者となります。非常勤の場合であり、年収が130万円未満の場合は、会社役員であっても被扶養者になれます。

ここで、年収のとらえ方ですが、別の事業収入がある場合はその収入と役員報酬との合算で130万円をみることになります。

今回の場合、別の事業をされており、会社役員としては非常勤で、年収も合計で130万円未満であれば被扶養者になれます。しかし、常勤役員であったり、合計が130万円以上となる場合は、被扶養者にはなれません。