廃業した際の在庫処理について
公開日: 2019/04/12
最終更新日: 2020/07/09
QUESTION
小売業を個人事業として開業し、その後に上手く行かず、廃業になった場合の在庫処理の仕方を教えてください。
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ANSWER:前年の確定申告で在庫を資産として計上していたかどうかにより、取り扱い方法が異なります。
前年の確定申告で在庫を資産として計上していたかどうかにより、取り扱い方法が異なります。
1)前年に在庫を資産として計上した場合
→費用化されていませんので、今回の確定申告で、在庫分を廃棄として費用化します。
2)前年に在庫を資産計上せず、費用処理していた場合
→すでに過去に費用化されていますので、今回の確定申告では特に何もしません。
◆注意すべきこと
・どちらの場合でも転売などで収入があった場合は、売上高として計上する必要があります。
・廃業届の提出時には届けを出すだけですが、その年の確定申告は廃業時まで事業所得として申告します。
→この申告は通常、廃業前の申告と特に変わりはなく、廃業に関わる経費・収入が計上される程度になります。
もちろん、在庫に限らず事業のために利用していたさまざまな資産や、負債の清算も行なう必要がありますが、これも青色申告なら青色申告決算書上で、白色申告であれば白色申告決算書上で計上します。