学生が個人事業主になった場合、税金免除から外れてしまいますか?
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2020/08/24
QUESTION
現在大学生で、個人事業主としてビジネスを始めようと考えています。
今はアルバイトをしていても、勤労学生と扶養家族であるために税金が免除されます。
今はアルバイトをしていても、勤労学生と扶養家族であるために税金が免除されます。
これが、個人事業主として始めた場合、申告方法を問わず、上記の控除は外れてしまうのですか?
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ANSWER:勤労学生控除は給与所得がないと受けることができませんので、一定金額の給与をもらいつつ残りは事業所得にするという方法が一番節税できるかも知れません。
勤労学生控除は給与所得がないと受けることができませんので、一定金額の給与をもらいつつ残りは事業所得にするという方法が一番節税できるかも知れません。
しかし、そもそも金額が少額なので、たいした効果は無いかも知れません。
また、青色申告をして帳簿をきちんとつけることによって特別控除の65万円が取れますので、そちらも活用されるとよいと思います。
利益がたくさん出るのであれば法人化も視野に入れた方が節税しやすいと思います。