法人と個人事業の両方を経営する場合の税金

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2020/07/13

QUESTION

いくつかの業種を経営するにあたり、法人と個人事業の両方を代表として経営することになる場合、税金はどのようになりますか?やはり、二重に払うことになる税金も発生してしまうのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

法人として行う事業については、 法人の所得(荒っぽい表現で言うと法人の儲け)に対して、 法人税・法人住民税・法人事業税等がかかります。

法人の場合、赤字であっても、法人住民税の均等割額が課されます。地域によって違いますが、 兵庫県神戸市や、大阪府大阪市では、 資本金1千万以下、従業員50名以下の会社であれば、 年額7万円となっています。
個人として行う事業については、おそらく事業所得(個人事業としての儲け)に対して、 所得税・住民税・個人事業税等がかかります。
法人から給料を受け取っている場合は、 個人での給与所得となりますので、 個人事業も経営しているなら、上記の事業所得と合算して、 1年間の税計算を行います。
所得税と法人税は、計算方法・税率も異なりますので、 単純に比較はできません。
2重課税となる部分はありませんが、 設立会社がオーナー会社である場合、 下記の税制改正には注意されたほうがよいのではと思います。
平成18年の税制改正で、 いわゆる「オーナー会社(株主=役員)」では、 一定の要件を満たす場合、 法人税の計算上、役員給与の一部が損金不算入 (税務上経費として認められない)という規定ができました。