会社を閉鎖するときに利益がある場合の資本金の処理について

公開日: 2019/04/12  最終更新日: 2020/06/29

QUESTION

株式会社を資本金150万円で設立しました。
数年後、利益があるにもかかわらず会社を閉鎖した場合、この会社を購入する人がいないと推定すると、資本金の150万円は日本ではどのように処理されますか?

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ANSWER

まず、会社清算時の税務上の取扱いについて述べます。

法人税は、通常の事業年度は所得(≒利益)に対してかかりますが、清算する事業年度については、所得(≒利益)に対してかかるのではなく、全財産を現金に換価し、そこから負債を差し引き、さらに課税済みの利益と資本金等を差し引いた残り(清算所得という)に対してかかります。

すなわち、清算時に各資産を洗い替えしたところ、帳簿価格を上回れば(いわゆる含み益)、その上回る部分についてかかるとイメージしていただいたら結構です。

逆に株主の側で考えると、資本金部分の返還(150万円部分)については単に出資が返還されただけであり、特に課税問題は生じませんが、資本金を上回る金額が返ってきた場合、
例えば200万円が返ってきたとすると、その上回る部分(200万円−150万円=50万円)については、「配当金」に類似するものとして、株主の所得税上、「配当所得」として取り扱われます。