特殊支配同族会社の判定について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

中国で事業を行っているため上海におられる方が日本にも株式会社を設立するそうです。

株式会社設立後、ほかの中国在住者や中国人(中国の会社の役員)にも株を譲渡しようとしています。役員報酬などにかかる同族性の判定などはどの時点での判断になるのでしょうか?

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ANSWER

特殊支配同族会社の判定は、決算日で行いますので、それまでに10%以上の株を誰か関係ない人に実質的に持ってもらえば適用除外になります。これからは結構税金の金額が変わってきますので、そのあたりも視野に入れおくとよいと思います。

ただし、節税だけの目的での譲渡は税務署ににらまれやすいので、建前で何か理由をつけてあげるとよいと思います。

※最初から株主構成がばらけていれば、問題は発生しないと思います。