棚卸資産の評価方法の選択について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

一人で会社を立ち上げました。業態はインターネットショップ(通信販売)で、取り扱う商品はオリジナルのTシャツです。

税務署へ「棚卸資産の評価方法」を届け出なければならないのですが、どの評価方法を選ぶべきでしょうか?

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ANSWER

棚卸資産の評価方法は、法人税法の規定で8つの方法があり、事業の種類ごとに、かつ、棚卸資産の種類ごとに選択する事になります。代表的なものには、次のようなものがあります。

【先入先出法】

期末にもっとも近い時期に取得したものから順次期末の棚卸資産になるとみなして、その取得価額を評価額として計算する方法です。

【移動平均法】

仕入のつど購入金額と受入数量の合計から単価の平均を計算し、売上時の払出単価を平均単価とする方法です

【最終仕入原価法】

事業年度の最後に仕入れた単価を期末数量の残に乗じて期末残高を算出する方法です。  

評価方法の選択により、利益の金額に違いが出てくる場合はあります。 評価方法の選択は、業種や取扱い在庫の内容により異なりますので、一概にどの方法が有利とはいえませんが、通信販売により多品種で多量の商品を扱うという事であれば、個別管理(個別法という方法があります)や平均単価を使用した評価方法(移動平均法等)は、管理が大変ではないかと思われます。そこで、一般的には「最終仕入原価法」を適用して評価をする場合が多いと思います。

この評価方法を適用した場合には、期末に棚卸作業を行い確認した在庫数量に対して、各商品の最終仕入価額をもとに計算した金額の合計を期末棚卸金額とすることになります。

評価方法の選択の届出は、原則として法人設立の日を含む事業年度分の確定申告書の提出期限までに行わなければなりません。 なお、法人が棚卸資産につき評価方法を選択しなかった場合の法定評価方法は「最終仕入原価法」とされています。 そこで、届出をしない場合には、自動的に「最終仕入原価法」を適用することになります。