交際費が経費になる条件について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

交際費が5,000円まででしたら、 税法上経費になると聞いたのですが、どのような証憑を残したら、 その規定を受けることが出来るのでしょうか?

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ANSWER

平成18年度の税制改正で、一人当たり5,000円以 下の飲食等のために要する費用(役職員間等に対するも のを除く)が、交際費等から除外されるようになりまし たが、この規定の適用を受けるためには下記の事項を記 載した書類を保存しておく事が必要になります。

・その飲食等のあった年月日

・その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関  係のある者等の氏名又は名称およびその関係

・その飲食等に参加した者の数

・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称およびその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりそれらが明らかでないときは、領収証等に記載され  た支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は  本店若しくは主たる事務所の所在地)

・その他参考となるべき事項

財務省令で定める上記の事項が記載されている書類であれば、その書類を保存しておくことで適用要件を満たす ことになりますので、書類の様式は特に問われておらず、 適宜の様式で結構です。

また、原始記録である飲食店等からの領収書や社内の精算書等に必要事項を記入し、上記の記載事項がわかるものになっていれば、保存書類として認められるようです。 ただし、損金算入の対象となるものを特定し、その合計 額を申告書の別表15の「交際費等の額から控除される費用の額」に含めることになるので、その元になる金額 について調査等で説明を求められることも想定して、書類を整備しておいた方が良いかもしれません。