役員の給与が払うことができない場合、どのようにしたらいいですか?

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

1人で必要最低限の資本金で法人設立後、最初の月の役員報酬を支払う時の質問です。

最低限の資本金の為、給与が払えない場合は(お客様からの入金は翌月)会計上、どの様にしておけばよいのでしょうか?

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ANSWER

役員報酬については、一度決めてしまうと原則としてその期中に変更ができなくなります。 ただし、実際に支払うかどうかはある意味自由ですので、法人の利益がゼロに近くなるレベルまで役員報酬を設定するという節税方法が取られることが多いです。

とは言いつつも、2006年4月の税法改正で、年間800万円以上の役員報酬+利益が確保されるような場合は事前に対策を取って置いた方が納税額を減らすことが可能です。

役員報酬の決定は臨時株主総会を開催していただき、いつから誰にいくら支払うのかを決定してください。 その後毎月定額の費用計上を開始していただければと思います。 実際のお金は会社にお金が入ってからもらっていただいてかまいません。 もし、もらえそうにない場合は現物出資することも可能です。

さて、もう一点ありまして、代表者が給与をもらい始めると社会保険に加入する義務が出てきます。 そのあたりもご検討いただければと思います。 もし、報酬が少額な場合、会社負担分を含めたとしても国民健康保険+国民年金の組み合わせより安くなる場合もあります。 それと、税務署に給与支払事務所開設届と源泉税の納期の特例件(特例の特例)の届出書も提出しておくと良いかと思います。