主人が個人事業主。妻に給与は出しても問題ない?

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/07/13

QUESTION

主人が建築関係で個人事業主になりました。

相手先から支払いとして収入があったとすると、そこから経費は出せても生活費を出すのが難しいです。その場合、妻である私の給料としてお金を出す形では問題はありますでしょうか。

青色事業専従者の手続きはしましたが、毎月の給料は5万円と書き提出しました。

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ANSWER:もともと個人事業者の場合、同居親族に対する経費は認められないが、例外として届出により「青色専従者給与」を経費として認められる

◆経費として認められるかどうか
もともと個人事業者の場合、同居親族に対する経費は認められませんが、例外として届出により「青色専従者給与」を経費として認めるという規定になっています。

給与として認める金額は、

(1)支払った金額
(2)届け出た金額
(3)社会通念上、妥当な金額

の中のもっとも少ない金額ですので、この場合、支払う金額がないのであれば、支払う必要も、何ら経理処理する必要もなく、また5万円届けたからといってその金額を払う必要はありません。

◆注意点
1、文面に「経費は出るか」とありましたが、一般の方がいう「経費」と税務的な「経費」には差があって、自分では支払ったから経費と思っても、申告時には経費にはならない金額が多々あります
例えば借入金返済の元金や、自分のために使った金額(昼食代など)、車などは減価償却をしなければならず、一時の経費にはなりません。

2、青色専従者給与として届け出た金額が少ないようです。
今は開業当初ですが、そのうち利益がでると思いますので、届出は次の確定申告でもう少し多く変更しておいてください。

3、1円でも専従者給与をもらうと「配偶者控除」が受けられなくなりますので、奥様が給与として取る金額が76万以下なら専従者給与を取らない方が得です。(届出を出していてもとらなくていいのです)

◆最後に
最後に、税務署にはこのようなケースを支援してくれます。
税務署にいき「青色申告の指導をお願いしたい」といえば、無料で3〜4回、税理士が帳簿の付け方や申告方法など指導してくれます。