ローンの車を経費で落としたい

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

事業で利用されている部分については経費として認められるのですが、 自動車のような、20万円以上する資産の場合は、減価償却という手続きを経て経費とします。

以下参考にしてください。

1.価格を見積る

事業開始までに自家用として利用していた場合には、 その時点での自動車の価格を見積もらないといけません。 計算方法は、以下のようになります。

A.買ったときの値段

B.0.9

C.事業開始までの経過月数/12ヶ月

D.償却率 普通車(0.166) 軽自動車 4年(0.25)

E.自家用掛け率 1.5

その時点での自動車の価格=A−A×B×C×D×E

2.減価償却費の計算をする

減価償却費=その時点での自動車の価格×B×事業開始から年末までの月数/12ヶ月×D

3.事業割合を考慮する

元々自家用車であったことから、これからも自家用としても利用されることと思います。 このようなケースでは、上記で計算した減価償却費がすべて経費として認められるわけではありません 実際の、どのくらい事業に使っているかを割合として算出します。

例えば、平均的な走行距離で割合を出すのも一つの方法です。 何らかの、計算上の根拠を求められます。 ここででてきた割合に減価償却費をかけて、その年の経費を計算します。 ちなみに、自動車を受け入れたときの仕訳は(借方 車両運搬具)/ (貸方 店主勘定) (金額 その時点での自動車の価格)です。