現物出資に対しての減価償却

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

原則的に、減価償却の対象となる資産(パソコンなどの器具備品、車などの車両運搬具等)を現物出資した場合は、設立後の各事業年度において減価償却する必要があります。

この場合、何年で償却するかは、パソコンなら4年と法定耐用年数が定められております。法定耐用年数については税務署や税理士などにお聞きになるとわかります。

ただし、例外として、少額の減価償却資産の場合はいったん資産計上して耐用年数にわたり減価償却するのではなく、現物出資した初年度において全額を「消耗品費」などで経費処理できる特例があります。この特例に該当するには、青色申告を選択している場合なら、「1個当たり30万円未満のもの」、青色申告で無い場合は「1個当たり10万円未満のもの」が要件となりますので、該当するものについては一気に経費処理することが出来ますのでご検討ください。