短期的に手伝いに来てもらった人への報酬について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/08/11

QUESTION

ペット美容サロンを個人経営しています。
基本的に一人での作業ですが、大型犬のシャンプーカットや、予約が重なった場合に手伝いに来てもらうことがあります。
その場合の報酬は経費課目では何になりますか?

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ANSWER

◆手伝いに来てもらいその報酬を支払った場合
給与・賃金に該当し、報酬から所得税を源泉控除する必要があります。
報酬の経理項目は「給与・賃金」になり、源泉控除した所得税は「預り金」になります。

◆労働した対価として報酬を支払う場合
すべて給与・賃金に該当します。
給与・賃金を支払う事業主には、その報酬から一定額の所得税を控除して報酬を支払わなければなりません(これを源泉控除と呼びます)。
源泉控除する所得税の計算は、源泉徴収税額表(月額表、日額表)を用いて行います。
月額表は、給与を毎月支払う場合(通常のサラリーマンの月給制など)に使用します。

また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。
例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合の所得税の計算に使用します。

日額表は、毎日支払うもの、週ごとに支払うもの、日割で支払うもの(中途就職、中途退職で日割計算される場合で、月額表が適用できないとき)、日雇賃金として支払う場合の所得税の計算に使用します。

上記のケースの場合、1日(回)につき○○円と支払っていれば、日額表を使用して所得税を計算することになります。
1日(回)が6000円であれば、「6000円以上 6100円未満」の欄の税額が所得税額になります。
また、表を使用して計算するときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかしていないかで「甲」欄・「乙」欄・「丙」欄のどの税額を使用するかが異なります。
報酬を受け取る方は専業主婦とのことで、他で扶養控除(異動)申告書を提出していないと思われますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、所得税は「甲」欄の税額を使用してください。
申告書はご自身にて保管してください。
また、報酬を受け取る方は週20時間以上働かないと思われますので、雇用保険等にも加入する必要はありません。
経理処理については文頭でも記載しましたが、「給与・賃金」と「預り金」になります。