リースパソコンの名義変更について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

夫が個人事業主としてリースしているパソコンを今度、私の会社で使いたいのですが、その場合リース会社には名義変更をせずに、夫名義のリース契約のまま私の会社の経費として計上することはできますでしょうか?

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ANSWER

実質的に○○さんの会社で支払っているという事実を証明できれば経費計上は可能です。

具体的には

1.会社の帳簿にリース料支払として記載されている。

2.リース会社への振込み票が他の領収書等とともに会社に保存されている。

3.ご主人の経費として計上されていない。

4.できればご主人と会社間で覚え書き程度でよろしいので、利用や料金負担についての取り決めが記載された書類を作成しておく。

等が具備されていれば大丈夫でしょう。