学校法人の会計に関して

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

学校法人の会計に関して質問です。

・先生方が自家用車で研修に行った際、かかったガソリン代を買い上げて支払をしているんですが、その時の科目は「燃料費」「旅費交通費」どちらになりますか?

・バザーなどの行事で、PTAなどお手伝いを頂いた方に参加品を渡した時の品代は何の科目になるのでしょうか?

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ANSWER

@所得税法上、旅費については、実費精算が要求されていません。

出張旅費の精算方法は、次の2つの処理の選択となります。

1.実費精算 (領収書での精算)

2.旅費規程に基づく精算  (旅費規程を定め、規定とおりの精算)

ご質問は、買い上げる = 実費精算方式を採用されていますので、ガソリン代負担の処理ですが、ガソリン代の領収書実費精算でしたら所得税法上課税問題は、生じません。

しかし、交通費精算書で、年月日、行き先、出かける目的、出掛けた人、同行者名等の記入をし実費領収書添付の上、精算してください。

余談ですが、旅費規程で日当を支払う旨の規定を作成しますと、出張の際、日当の支払が出来ます。

日当は節税対策として、所得税・住民税・社会保険料も課税されません。旅費のお小遣いが渡せます。

出張の定義を定め(例えば片道30キロ以上とか)、役職に応じ・国内出張の場合・国外出張の場合、一日幾らと金額を決定します。

A会計処理科目の件ですが、財務諸表等規則第85条2項で、販売費および一般管理費の合計額の5/100を超える費目(費用科目)は、独立表示科目とする規定があります。

ガソリン代は運送業ですと、燃料費とすべきですが、学校法人の会計処理では、旅費交通費が宜しいかと思います。

B明確に役務提供(お手伝い)がありますので、不相当に高額物品でなければ、『雑費』勘定で処理をいたします。