設備の修繕費は全額経費で落とせますか?

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/08/07

QUESTION

機械の備品を製造している法人です。
使用している配管が劣化し使用不能になったので新しく購入(500万円)し、その他諸々の工事をして合計1000万円ほどかかったのですが、これは原状回復費用ということで全額経費で落とせますか?

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ANSWER:全額修繕費処理となります。

全額修繕費処理が認められます。

法人税法基本通達7−8−2では、
『修繕費とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその固定資産の通常の維持管理費用又は、き損した固定資産の原状回復費用等をいいます。』
とあります。

具体的には
<配管代金>500万円
<旧配管撤去処分代、原状回復等の工事代>500万円
=合計1000万円

ですが、明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増す場合は、修繕費でなく資本的支出として、その年度での全額経費処理は認められません。

ご質問にあるように、配管が劣化し使用不能との事ですので、品質が同じ材質で、耐久性を増すものでなければ全額修繕費処理となります。