フランチャイズチェーンへの加盟金(一時金)の費用は経費?
公開日: 2017/02/17
最終更新日: 2020/07/30
QUESTION
フランチャイズチェーンに加盟したときに返金されない加盟金一時金を支払いました。
全額を支払った年の費用として処理していいのでしょうか?
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ANSWER:支払った年度で一括して費用処理することができません。
フランチャイズに加盟する際に、経営指導料・ノウハウ提供料・仕入業務一括管理費・商号使用料等さまざまな名目で一時金を支払うことがあります。
これらは返還されないにもかかわらず、支払った年度で一括して費用処理することができません。
税務上「ノウハウ提供の頭金」に該当するため、「繰延資産」として資産に計上して原則として5年間で均等償却を行います。
ただし、フランチャイズの契約満了期間が5年以内で契約更新時に再度一時金を支払場合は、その契約の有効期間の年数で均等償却を行います。